[海外移住]一時帰国時に免税で買い物する方法
日本人の海外在住者が日本へ一時帰国(6ヶ月未満の日本滞在)した場合、日本においても海外旅行の時と同様、タックスフリー(免税)を受けることができます。
一方で、外国人であっても日本での滞在が6ヶ月以上になる場合は免税は受けられません。
免税を受けられるのは、Tax Freeに対応している店舗において。
有名なところでいうと、ユニクロ、無印、マツキヨ、百貨店などはTax Freeに対応していています。
逆に、対象物品であっても、店側がTax Freeに対応していなければ免税を受けることはできません(同じマツキヨでも対応していない店舗があったりするので注意)。
なお、日本のApple Storeは、非居住者に対する消費税免税購入対応を2023年6月21日時点で終了しています。
※空港で自動ゲートを通過しパスポートに入国スタンプが押印されていない場合は免税が利用できません!
自動ゲートを通った場合でも、必ずスタンプを押してもらいましょう。
対象者詳細
2023年4月より、免税制度改正が行われ対象者に変更がありました。
今までは、
- 日本入国6ヶ月未満であることがパスポートでわかること
- 在留カードの提示
で免税を受けることができましたが、2023年4月からは「国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有すること」を証明する必要があります。
日本人一時帰国者
2023年4月以降の一時帰国時に免税購入を希望する場合は、帰国前に在留証明を取得、または帰国後に戸籍の附票の写しを取得し、 免税購入時に取得した書類の原本を免税店で提示することが必要となります。
「在留証明」または「戸籍の附票の写し」 の作成日時点において、「国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有すること」が 「在留証明」または「戸籍の附票の写し」 によって免税店が確認できる必要があります 。
外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等
対象物品
一般物品
- 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5,000円以上。
- 販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
消耗品
- 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5,000円以上、50万円までの範囲内であること。
- 非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
- 消費されないように指定された方法による包装がされていること。
※観光庁のサイトより抜粋
化粧品や医薬品、食料は消耗品にあたり、スマートフォンやパソコンなどは一般物品にあたります。
今回、一般物品にあたるメガネを和真にてタックスフリーで購入したので、その流れを紹介します。
免税での購入方法
持ち物
免税を受けたい場合は
- パスポート
- 在留証明、または帰国後に戸籍の附票
をお店に持参します。
免税したい店舗へ行く
まず、免税で買い物をしたい店へ行きます。
実店舗で購入することが条件です。オンラインショップで購入しても免税は受けられません。
また、免税に対応していないお店では免税は受けられません。
免税してほしい旨を伝える
欲しい商品を選び購入する旨を店員さんに伝える際に、タックスフリー(免税)で購入したい旨を伝えます。
必要書類を渡す
パスポートを渡し、海外居住を証明するものを見せます。
※空港で自動ゲートを通過し入国スタンプが押印されていない場合は免税が利用できません!
自動ゲートを通った場合でも、必ずスタンプを押してもらいましょう。
支払う
消費税を抜いた金額を支払います。
現金でもクレジットカードでも、電子マネーでもOK。
パスポートを受け取る
パスポートに免税で購入した旨がわかるレシートが添付され、割り印が押印されます。
日本出国まで、決して取らないようにしましょう。
出国
荷物検査を受けた後、パスポートコントロールを通過する手前にある税関のデスクに立ち寄り、免税で購入したレシートが貼られたパスポートのページを見せます。
購入物品を見せるように言われた場合は見せます。
「購入したものはチェックインしていますか?」という口頭で終わる場合もあります。
ここで、レシートが検査官によって取られます。
以上でタックスフリーでの購入手続きは終了です。
気になるあれこれ
使っても大丈夫?
化粧品や医薬品などは、出国するまで「消費されないように指定された方法による包装がされていること」が免税で購入する条件になりますので、使用できません。
スマートフォンやパソコン、時計、洋服などは使用しても大丈夫ですが、税関のデスクで見せるように言われた場合は提示しなければならないので、手荷物で持っている必要があります。
手荷物にすべき?受託手荷物にすべき?
原則としては前述したように、税関のデスクで見せるように言われた場合は提示しなければならないので、手荷物で持っている必要があります。
ただし税関デスクは荷物検査の後の場所にあり、100mlを超える液体の場合、荷物検査で没収されてしまうので受託手荷物にしましょう。税関デスクで聞かれた場合は、100mlを超える液体のため受託手荷物した旨を伝えましょう。
ちなみに、100mlを超える液体を出国審査後の免税店で購入した場合、乗り継ぎがなければ問題ありませんが、乗り継ぎがある場合、乗り継ぎの際の荷物検査で没収されてしまうのでご注意ください。
日本からモロッコへ来る場合は必ず乗り継ぎがあるので、100mlを超えるものは出国後の免税店では購入しないようにしましょう。
返品・商品交換はできる?
間違えて購入してしまった!という場合、未開封であれば、返品・商品交換が基本可能です(店舗による)。
ただし、購入した免税のレシートが貼られたパスポート持参は必須です。
住民票を戻してもOK?
日本での滞在が短期だったとしても、何かしらの手続きのために住民票を移す場合があるかと思います。
以前は住民票を移していても6ヶ月未満の滞在であれば問題ありませんでしたが、2023年4月の改正により、「戸籍の附票の写し」を提示をする必要があるため、住民票を戻した場合は、免税を受けられないことになります。なお、「在留証明」を提示する場合は、この限りではありませんが、店舗の判断によってはできないことも出てくると思われます。
※2023年4月時点の情報です。
※詳細な対象者、購入対象物については観光庁のサイトを参照ください。