[モロッコ]出国したまま6か月を経過すると滞在許可証が失効

新型コロナウイルス,手続き関連

モロッコの滞在許可証(CARTE D’IMMATRICULATION)は、モロッコを出国したまま6か月を経過すると失効するとのことです。

下記、在モロッコ日本国大使館からの案内です。

新型コロナウイルスの影響等により6か月以上一時的に帰国されている方は、モロッコに戻られた際に滞在許可証の新規申請が必要となりますが、滞在許可証の新規申請に必要な日本の警察証明書(犯罪経歴証明書)を当地で取得するには時間がかかるため、日本出国前に都道府県警で警察証明書(犯罪経歴証明書)を取得することをお勧めします。

1 新型コロナウイルスの影響等により日本に6か月以上の期間一時的に帰国されていた在留邦人の方がモロッコに戻り滞在許可証の更新等を行おうとしたところ、警察当局から滞在許可証の新規申請を求められる事例が複数発生しています。

2 通常、モロッコの滞在許可証(表面に「CARTE D’IMMATRICULATION」と記載されているもの)は、モロッコを出国したまま6か月を経過すると失効します。
※ 表面に「CARTE DE RESIDENCE」と記載されている滞在許可証は出国したまま2年を経過すると失効します。

3 滞在許可証の新規申請には日本の警察証明書(犯罪経歴証明書)が必要ですが、当館で警察証明書を申請された場合、発行までに3か月程度かかるため、2に該当する方は日本出国前に都道府県警で警察証明書(犯罪経歴証明書)を取得することをお勧めします。

情報元:在モロッコ日本大使館