【モロッコ人と国際結婚】名字は同姓?別姓?

08/03/2019婚姻手続き

国際結婚をするとなると、気になることのひとつに、女性の姓の変更があるかと思います。
モロッコ人と結婚した場合、姓がどうなるのかについて説明します。

 

モロッコでの姓

モロッコで最初に婚姻手続きをした場合

モロッコは基本、夫婦別姓をとっているので、モロッコで最初に婚姻手続きをした場合は、男性はもちろん、女性も姓が変わることはありません。

日本で最初に婚姻手続きをした場合

日本人女性がモロッコ人男性と結婚した場合は、日本で選択した姓を使うことになります。
モロッコ人女性が日本人男性と結婚したとしても、日本人男性の戸籍にははいれませんので、戸籍上は外国人のママの姓となります。

 

日本人女性が選択することになる姓

2019年3月現在、日本では夫婦別姓は認められていませんが、国際結婚の場合、夫婦別姓も選択が可能です。

モロッコは基本、夫婦別姓ですので、モロッコで先に婚姻手続きをした場合は、特別な申請をしないかぎり結婚しても別姓となり、日本の役所に結婚の報告をする際も、男性はもちろん女性も姓を変更することなく申請することになります。

日本で先に婚姻手続きをする場合は、日本人女性は姓について4つの選択肢から選ぶことになります。

  1. 現在の姓のママにする
  2. 名字を変更する
  3. 現在の姓の前に結婚相手の名字をつける
  4. 現在の姓の後ろに結婚相手の名字をつける

前提として、

  • 日本の戸籍謄本・婚姻届には、「姓」と「名」しかいれるスペースがない
  • 「名」は家庭裁判所で改名手続きをしないかぎり変更はできない

という事情があるため、「姓の項目部分に何をいれるか?」という選択になるのです。

すでに離婚されてしまいましたが、クルム伊達公子さんを例にとって説明します。

<1の場合>
「姓」の項目に「伊達」を入れて、「伊達公子」という名前にする
<2の場合>
「姓」の項目に「クルム」を入れて、「クルム公子」という名前にする
<3の場合>
「姓」の項目に「クルム伊達」を入れて、「クルム伊達公子」という名前にする
これは、伊達さんが選んだ方法です。
<4の場合>
「姓」の項目に「伊達クルム」を入れて、「伊達クルム公子」という名前にする

3〜4を選択した場合は、モロッコの政府機関に提出する書類も姓が変わった状態ですので、姓がモロッコにおいても日本においても、3〜4になります。

姓を変更したい場合は、婚姻届を出す際に姓を変更してしまうのが手続きとしては最も簡単ですが、ちょっと悩みたい、という場合は、婚姻届を出してから6ヶ月以内に行えば、姓の変更を市区町村の役場で行うことができます。
しかし、6ヶ月を超えてから姓を変える場合は、家庭裁判所に申し立てをしなくてはならなくなりますので、少々面倒です。
ご注意ください。

なお、前述したとおり、モロッコ人女性が日本人男性と結婚したとしても、日本人男性の戸籍には入れませんので、戸籍上は、外国人のママの姓となります。

 

戸籍・国籍について

日本において、「国際結婚の場合、夫婦別姓も選択が可能です。」
と書きましたが、国際結婚ばかりずるい、と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、そんなにいいことばかりでもありません。

外国人が日本人と結婚しても日本国籍が与えられるわけではなく、あくまでも婚姻ビザが付与されるだけです。

つまり、外国人は戸籍を日本で持つことはできず、戸籍の「筆頭者」になることもできません。婚姻した日本人のパートーナーである旨を戸籍謄本に明記されるのみで、選挙権などの権利も付与されません。
あくまでも外国人の扱いですので、日本で生活する場合は、ビザの更新が必要となります。

日本の国籍になりたい場合は、日本では二重国籍を認めていませんので、モロッコの国籍を捨てて帰化の手続きをしなければなりません。
ちなみに、モロッコでは二重国籍が認められています。

 

 

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Posted by aboutmorocco